古物商許可申請の詳細

古物商とは

古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買もしくは交換する営業のことをいいます。

インターネットを利用して取引する場合もこれに含まれます。

古物営業許可が必要な13品目

(古物営業法施行規則第2条)

①美術品類例)絵画、書、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀など
②衣類例)洋服、着物、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など
③時計・宝飾品類例)時計、宝石類、貴金属類、オルゴールなど
④自動車例)自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
⑤自動二輪車・
原動機付自転車
例)バイク本体、タイヤ、マフラー、エンジンなど
⑥自転車類例)自転車本体、空気入れ、かご、カバーなど
⑦写真機類例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など
⑧事務機器類例)パソコン、レジスター、タイプライター、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など
⑨機械工具類例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など
⑩道具類例)家具、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、楽器、日用雑貨など
⑪皮革・ゴム製品類例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品など
⑫書籍例)文庫、雑誌など
⑬金券類例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券など
古物営業許可が必要なケース

・古物を買い取って売る

・古物を買い取って修理して売る

・古物を別の物品と交換する

・委託販売 など

少なくとも古物から収入を得る目的として買い取った場合には古物商営業許可が必要になります。

提出書類(法人申請の場合)

・古物商許可申請書(警視庁申請届出様式等一覧参照)

・住民票の写し ※役員全員と管理者のもの、本籍が記載されたもの、マイナンバーの記載がないもの

・身分証明書(市町村で発行) ※役員全員と管理者のもの

・略歴書 ※役員全員と管理者のもの

・誓約書 ※役員全員と管理者のもの

・定款 ※奥書したもの

・履歴事項全部証明書

(・URLの使用権原を疎明する資料)

(・営業所の使用権原を証する書類)

(・使用承諾書)

など

※書類の正本以外に副本(コピー)が必要かどうかなどの細かいルールは申請先の警察署によって異なります。

提出書類(個人申請の場合)

・古物商許可申請書(警視庁申請届出様式等一覧参照)

・住民票の写し 

・身分証明書 

・略歴書 

・誓約書

(・URLの使用権原を疎明する資料)

(・営業所の使用権原を証する書類)

(・使用承諾書)

など

※書類の正本以外に副本(コピー)が必要かどうかなどの細かいルールは申請先の警察署によって異なります。


お気軽にお問い合わせください。

タイトルとURLをコピーしました