建設業関係の詳細

建設業許可

 建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合は、軽微な建設工事のみを行う場合を除き、建設業法第3条に定める許可を受ける必要があります。発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人であっても、請け負って施工する場合は、個人でも法人でも許可を受けることが必要です。

軽微な建設工事

軽微な建設工事とは、工事一件の請負代金の額が①建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、②建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事のことをいいます。

建設工事の許可が必要な29業種

建設業許可が必要な業種は29種類あります。(建設業法3条2項別表第一)

軽微な建設工事を除き、許可を受けた業種の工事のみを請け負うことができます。

附帯工事

 許可を受けていない業種の工事であっても、許可を受けた業種の工事と一体となった附帯工事を請け負うことは可能です。

※ただし、許可を受けていない業種の附帯工事の金額が500万円以上の場合、その工事に関わる技術者が自社にいるときは自ら施工することができますが、技術者がいない場合は許可を受けている他の業者に下請けさせる必要があります。

建設業許可の種類

建設業の許可には大臣許可知事許可があり、営業所の場所により申請先が異なります。

2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合→申請先は大臣

1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けている場合→申請先は知事

特定建設業の許可と一般建設業の許可の違い

特定建設業の許可:建設工事の最初の注文者から、直接に請け負う1件の建設工事につき、下請代金の合計金額が4,000万円以上(ただし建築一式工事では6,000万円以上)となる下請契約を締結して、下請負人に施工させる場合。

一般建設業の許可:上記の場合を上回らない建設工事を請け負う場合。

有効期間と更新

・許可の有効期間は許可を受けた日から5年間です。

・更新の申請は、現在の許可の有効期間が満了する3か月前から行う事ができ、期限満了日の30日前までに更新の申請を行うことが必要なため、余裕をもってご相談ください。

例)令和6年4月2日に有効期限が切れる場合、更新申請を令和6年3月2日までに行う必要があります。

(当事務所に依頼された場合、当事務所でもスケジュール管理を行い、次回の更新時期になりましたらお知らせいたします。)

・万が一、許可の有効期限が切れてしまった場合にはお早めにご連絡ください。

許可を受けるための要件

許可を受けるためには、次の5要件が必要になります。

①経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

②専任の技術者を有していること

③請負契約に関して誠実性を有していること

④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

⑤欠格要件に該当していないこと

許可取得後の注意点

許可取得後に、許可申請の記載事項や専任技術者の氏名の変更、新たに建設業法施行令第3条に規定する使用人があった場合等には変更届を提出しなければなりません。

小さな変更だからと放っておくと、後々のリスクになる可能性があります。

決算変更届

建設業者は、事業年度が終了するごとに、事業年度経過後4ヵ月以内に、以下の書類を提出しなければなりません。

①工事経歴書 

②「直前3年の各事業年度における工事施工金額」を記載した書面

③財務諸表

④(国土交通大臣の許可を受けている者)法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面

 (都道府県知事の許可を受けている者)事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面

《その他の決算報告》

上記の場合以外にも、下記の内容に変更が生じた場合には届出が必要になります。

①使用人数を記載した書面

②建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表

③(法人の場合)定款

④健康保険等の加入状況を記載した書面


無許可で500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反で重いペナルティが科されてしまいます。

ご不明な事や、気になる事がございましたらお気軽にお問合せください。

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