産業廃棄物収集運搬業の詳細

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは事業活動に伴って生じる廃棄物のうち次の20種類に該当するものです。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項、同法施行令第2条)

燃え殻汚泥廃油廃酸廃アルカリ
廃プラスチック類紙くず木くず繊維くず動植物性残さ
動物系固形不要物ゴムくず金属くずガラスくず、コンクリートくず及び陶器くず鉱さい
がれき類動物の糞尿動物の死体ばいじん産業廃棄物を処分するために処理したもの

※事業活動に伴って生じた廃棄物のすべてが産業廃棄物になるわけではありません。

特別産業廃棄物

 産業廃棄物のうち、爆発性、感染症その他の人の健康又は生活環境に関わる被害を生ずるおそれがある性状を有するものは特別管理産業廃棄物と規定されています。

 特別管理産業廃棄物は普通の産業廃棄物より厳しい処理体系が定められています。そのため、許可も別に必要です。

収集運搬業とは

上記の産業廃棄物を取り扱う事業として、収集運搬業と処理業があります。

《収集運搬業とは》

 産業廃棄物の収集運搬業とは、産業廃棄物や特別産業廃棄物の排出業者から委託を受けて、収集・運搬を業として行うことをいいます。

 収集運搬業を行う場合には、産業廃棄物を積む現場と、降ろす処理場のある都道府県で許可を受けなければなりません。

 例えば群馬県で積んだ産業廃棄物を千葉県の処理場に運ぶ場合は、群馬県と千葉県の許可が必要になります。

収集運搬業許可の種類 

 許可の種類には①産業廃棄物②特別管理産業廃棄物の許可があります。また、それぞれの手続で、積替え・保管があるかないかによって手続が異なります。

 積替え・保管とは、産業廃棄物を積んだ場所から処理場に直行せず、途中で降ろして別の車両に積み替えたり、自社倉庫で一時保管したりする場合をいいます。積替え・保管を行うメリットとしてはある程度の量の産業廃棄物が集まってから運搬することができます。しかしデメリットとして、適切に管理しなければ汚臭などで近隣やその土地に対して被害を及ぼしかねません。そのため、積替え・保管がない場合よりも許可取得の要件が厳しくなります。


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