農地関係の詳細

農地法について

農地は国内の貴重な資源であり、重要な役割を担っています。そのため農地法では農地を農地以外のものにすることを規制したり、農地の権利の取得を促進・調整などの規定をしています。

農地転用

農地転用とは、農地を貸したり売ったり、または農地以外の土地として活用することなどを言います。

農地は農地法によって規制を受けているため、勝手に農地を売ったり、勝手に家を建てたりすることを自由に行えません。

そのため、農地を売買したり、利用目的を変更する場合には、農地転用の許可・届出の手続が必要になります。

農地法3条許可の手続

《農地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権などを設定・移転する場合》

農業委員会または都道府県の知事の許可を受ける必要があります。

例)自己所有の農地を他の農家に譲りたい場合。

農地法4条許可の手続

《農地を農地以外のものに転用する場合》

都道府県知事等の許可を受ける必要があります。

例)自己所有の農地に家を建てたい場合。

農地法5条許可の手続

《農地を農地以外のものに転用し、それらの土地を他人に移転する場合》

都道府県知事等の許可を受ける必要があります。

例)自己所有の農地を子に譲り、その土地上に家を建てたい場合。

市街化区域内の農地転用届出の手続

市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出を行えば転用許可は不要です。

市街化区域・・・市街化区域とは、都市計画法で指定される、都市計画区域の1つです。 すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされてます。 人家や商店・ビルなどが達並んでいて、人が多く活発なイメージをしてもらえばわかりやすいです。

市街化調整区域・・・市街化調整区域とは、市街化区域とは反対に市街化を抑制する区域です。農地や森林を守ることに重点が置かれているため、原則として住宅や商業施設などを建設することが認められていない区域のことをいいます。

農振除外申請の手続

 農用地区域(青地)と定められている農地等は、農業的な利用を継続することとされているため、農地転用が制限されています。そのため、農用地区域に指定されている農用地を農業以外の目的(住宅、駐車場、資材置き場等)で転用する場合には、あらかじめ農用地区域から除外する必要があります。(農振法によって定められた要件を満たす場合に限り。)

 また、農振除外申請はいつでも行えるわけではなく、申請期間が定められており、年に数回しかないため申請期間に注意が必要です。


農地転用のことでお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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